時間外労働の上限が初めて法律に
今年4月から、改正労働基準法がスタートしました。
改正の中で重要なものに時間外労働の上限規制があります。この規制の意味は大きいです。
労働基準監督署の指導が厳しくならざるを得ないからです。
実は、時間外労働の上限違反に対して明確に罰則が定められたのは今回が初めてです。
意外に思われる方がおられるかもしれません。
労基法では、もともと1日8時間、1週40時間が最長労働時間として定められています。これを法定労働時間といいます。
例外として、労使協定を結んで行政に届け出ることで法定労働時間を超えた労働(時間外労働)が認められるというルールになっています。
労使協定とは会社と労働者代表との間の書面による協定のことで、時間外労働に関する協定は労基法第36条の規定によることから一般に「36協定」とよばれています。
この36協定に、何時間の時間外労働をするかについて具体的に記載することになっています。
もちろんこれまでもまったく無制限だったわけではなく、労働省告示で限度基準が定められ、労基法第36条でこの基準を守らなければならないという定めになっていました。
ところが遵守違反について罰則が適用されないため、事実上青天井だと言われていました。
それがこの度上記の限度基準が新たに「限度時間」として労基法第36条に明文化され、遵守違反に対し6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられることになったのです。
新しい上限ルールの中身
今回の労基法改正による新たな時間外労働のルールを整理すると次の通りです。
(労働時間の原則)
法定労働時間 1週40時間・1日8時間
(上限の原則)
時間外労働の限度 1か月45時間・1年360時間
(特別な場合)
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えることがある場合、その旨を36協定に明記することにより年6か月を限度に1か月45時間を超えて時間外労働が可能。但し、年720時間が限度。
さらに、上記で定めた時間にかかわらず、休日労働を含めて単月で100時間未満、2~6か月までの複数月平均80時間以内という上限が加わります。
上記の冒頭「通常予見することのできない~」は、これまでと異なる厳しい表現で法律の条文に明記されたことから、専門家の間では司法及び行政の判断が厳格に下されるとの見方がされています。
次回は「長時間労働の悪循環から脱出する」をテーマにお届けします。